大同機械 仮設機材総合カタログVol.4
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214 使用方法等a 可搬式作業台は始業前に全体及び次の各部を点検し、異常のないことを確認すること。b 可搬式作業台は、単独での使用を原則とすること。c 可搬式作業台を持ち運ぶときには、引きずったり、投げたり、乱暴に扱わないこと。 d 使用する場所の床面等の傾斜や凹凸等による転倒及び不意の移動等の危険がないこと を確認してから設置すること。e 足元や周囲がはっきり見えない暗がりでは、使用しないこと。f 可搬式作業台の天板の上では、脚立、架台、はしご等を使用してはならないこと。 g 開脚固定状態、伸縮固定状態等が確実であるかを確認してから昇降すること。h 使用高さが1.5mを超える場合の昇降には手がかり棒等を必ず使用すること。i 人を乗せたままで移動をしないこと。 j 可搬式作業台の天板の上に荷を載せたままで天板の高さ調節を行わないこと。k 可搬式作業台には、150kgを超えて積載しないこと。l 固定機構部にコンクリート等の付着が予想される作業に使用する場合には、 あらかじめ当該部分の養生をすることが望ましいこと。 参考資料1可搬式作業台を使用するに当たっては、次の事項によるものとする。 なお、異常を認めたときは,使用しないこと。また、直ちに修理等の必要な措置を行うこと。 (a)可搬式作業台全体の変形の有無 (b)固定機構部の作動の異常の有無 (c)天板(作業床){以下「天板」という。}の異常の有無 (d)開き止め金具の機能の異常の有無 (e)折りたたみ金具の機能の異常の有無 ( f)踏桟の異常の有無 第23章「アルミニウム合金製可搬式作業台の使用基準」より抜粋参照元:(一社)仮設工業会「仮設機材認定基準とその解説(第10版)」アルミニウム合金製可搬式作業台の使用基準

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