215 1 設置方法等(1) 水平親綱支柱システム(以下、本使用基準では「親綱支柱システム」という。)は 使用に際し次の事項を点検し、異常のないことを確認するものとする。 なお、異常を認めたときには使用しないこと。 また、直ちに修理等の必要な措置を行うこと。a 親綱支柱システム各部材の変形・磨耗等の有無。b 親綱支柱(以下、本使用基準では「支柱」という。)の取付金具等の取付部の作動の異常の有無。c 緊張器の機能の異常の有無。(2) 支柱の取り付け等は、次により行うものとする。a 第1種の支柱の取り付けは、鉄骨梁。 H形鋼のフランジ等の支持物に取付金具等の取付部で確実に行うこと。b 第2種の支柱は、わく組足場の脚柱、横架材等の支持物に確実にセットするものとする。 また、控綱を必ず取ること。(3)親綱支柱システムの支柱用親綱は、次に掲げるものとする。a 次のいずれかに該当し強度等の確保が困難であるものは、支柱用親綱として使用しないこと。 (a) ロープに切り傷等の損傷があるもの。 (b) 著しい摩耗又は溶断等の損傷があるもの。 (c) 支柱用親綱として使用中、落下衝撃を受けたもの。b 支柱用親綱又は合成繊維ロープの控綱の未端は、それぞれ専用の緊張器を用いること。(4) 親綱支柱システムの緊張器等は、次によるものとする。 緊張器の取り付けにシャックル等を使用する場合は、JIS適合品を使用すること。 緊張作業のときに作業者が危険な位置とならないところ、 また墜落制止用器具を使用するときに邪魔にならないところに取り付けること。参考資料2親綱支柱・支柱用親綱・緊張器等の使用基準
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