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◾️安全衛生規則第518条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない 2事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 ◾️安全衛生規則第519条 事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。 |
自重(kg) | 8.0 |
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挟み幅(㎜) | 0~600 |
挟み板(㎜) | 12(ゴムチップマット) |
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材質 | STKR400 亜鉛鍍金仕上 |
使用ボルト対辺(㎜) | 17 ※押しボルト・押え支柱固定ボルト・手摺柱固定ボルト |
自重(kg) | 13 |
垂直挟み幅(㎜) | 50~420 |
水平挟み幅(㎜) | 50~500 |
手摺柱間隔(㎜) | 2000 |