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研究不正行為の防止に向けた取り組み

当社は、文部科学省が定める「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に則り、「研究活動における不正行為防止規程」を定めています。
当該規程に則り、以下の責任体制のもと、研究活動が法令に適合し、社会通念上適切な方法及び内容で行われ、かつ公正性と透明性が保たれるよう「研究活動における不正行為防止」を進めていきます。

研究活動上の不正行為とは

当社の「研究活動における不正行為防止規程」において、研究活動における以下の行為を不正行為と定義しています。

  1. 捏造:存在しないデータ、研究結果等を作成すること
  2. 改ざん:研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果を真正でないものに加工すること
  3. 盗用:他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること

研究活動における行動規範

<遵守事項>

  1. 研究不正を行わない
  2. 研究不正をさせない
  3. 研究不正に荷担しない
  4. 職務上知ることのできた秘密を漏らさない

<留意事項>

  1. 実験結果や計算結果の第三者による再現・検証に必要となる資料 (ラボノートや各種計測・計算データなど) は不正なく作成し、 大同機械の定める期間保管する。
  2. 共同で行う研究や共著の論文では、記載される実験結果や計算結果の責任分担を明確にし、実験手続き、各種計測・計算データ、研究レポートなどを本行動基準に沿って確認する。
  3. 多重投稿、不適切なオーサーシップ、不適切な文献引用などを行わない。
  4. 論文の投稿、研究内容のメディアへの発表等、研究成果を公表する場合には、共著者や直属の上長の合意を得るとともに、所定の手続きを行う。公表に合意する者は、公表内容に責任を有することを認識する。
  5. 大同機械を退職する際、研究成果物等を許可なく持ち出さない。その際、ラボノートについては大同機械に返却する。
  6. 大同機械を退職した際、株式会社大同機械 就業規則第43条第3号、株式会社大同機 械契約社員就業規則第43条第3号、株式会社大同機械 パートタイム社員就業規則第35条第3号に従い、 大同機械外に職務上知ることのできた秘密を開示し、漏らし又は使用しない。
  7. 5及び6に違反した場合、民事法上の損害賠償責任を負うものであること、これにより不当に得られた利益は全て大同機械に帰属することを確認する。

不正防止のための体制

総括責任者:代表取締役社長

研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関し、法人全体を統括する権限と責任を有し、公正な研究活動を推進するために適切な措置を講じます。

研究倫理教育責任者:企画部部長

研究者等に対する研究倫理教育について実質的な責任と権限を有し、研究倫理に関する教育を定期的に行います。

研究活動における不正行為に関する相談・通報の窓口

研究活動における不正行為の疑いなどのお問合せやご指摘がございましたら、下記にご連絡ください。
告発、相談は書面、ファクシミリ、電子メールまたは面談で受け付けています。
ご通報いただいた場合、匿名の場合も受け付けますが、具体的な調査へのご協力のお願いや調査結果のご報告をさせていただく場合があります。

できる限り、氏名・連絡先をお知らせいただきますようお願い申し上げます。
なお、ご連絡いただきました個人情報は、上記以外の目的で使用することはございません。

通報窓口

機関内

(株)大同機械 経理課
〒136-0071 東京都江東区亀戸2-25-14 京阪亀戸ビル2階
E-Mail:honma.yuusuke●daidoc.co.jp ([ ● ] を [ @ ] にしてください)

機関外

中川・熊谷法律事務所
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目2番地6 A・Plaza御茶の水ビル8階
電話番号:03-5298-1071

競争的資金等の不正使用防止に関する規則(公開版)

競争的資金等の不正使用に係る調査の手続き等に関する規則(公開版)